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重要事項説明

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重要事項説明

当事業所は、ご家庭において療養継続の必要な方の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るとともに、その生活の質の確保に資するものであるよう訪問看護サービスを提供いたします。

事業所の概要や提供されるサービスの内容及び契約上のご注意いただきたい事項を次の通り説明いたします。

1.事業所の概要

事業所名

正看護師

事業所名

訪問看護ステーション はっぴー

所在地

宮崎県都城市南横市町3885番地2

連絡先

電話:0986-26-6126
FAX :0986-26-6127

管理者氏名

野口 広海

事業所番号

4560290381号

開設年月日

令和元年 9月 2日

営業時間

月曜日から金曜日の8:30~17:15
ただし祝日、12月31日~1月2日までを除きます。
※電話等により、24時間常時連絡が可能となります。

職員配置

管理者・・・・看護師      1名
看護職員・・・看護師(常勤)  3名
看護師(非常勤) 1名
看護助手(非常勤)1名

2.提供するサービスの内容

①病状・障害の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④リハビリテーション
⑤ターミナルケア
⑥認知症患者の看護
⑦療養生活や介護方法の指導⑧カテーテル等の管理
⑨その他医師の指示による医療処置

3.利用料金

①介護保険による負担金額

《要介護》  (費用の1割または所得によっては2割、3割の負担となります)

項目

時間内

8時~18時

費用額

(10割)

利用者負担額
1割2割3割
20分未満314単位3140円314円628円942円
30分未満471単位4710円471円942円1413円
30分以上60分未満823単位8230円823円1646円2469円
60分以上90分未満1128単位11280円1128円2256円3384円


《要支援》  (費用の1割または所得によっては2割、3割の負担となります)

項目

時間内

8時~18時

費用額

(10割)

利用者負担額
1割2割3割
20分未満303単位3030円303円606円909円
30分未満451単位4510円451円902円1353円
30分以上60分未満794単位7940円794円1588円2382円
60分以上90分未満1090単位10900円1090円2180円3270円

〇夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の訪問の場合 上記単位数の25%増

〇深夜(22:00~6:00)の訪問の場合              上記単位数の50%増


《病状による加算料金》

項目1回につき

費用額

(10割)

利用者負担額
1割2割3割
特別管理加算(Ⅰ)500単位500円500円1000円1500円
(Ⅱ)250単位250円250円500円750円
ターミナル加算2500単位25000円2500円5000円7500円
複数名訪問加算(30分未満)254単位2540円254円508円762円
複数名訪問加算(30分以上)402単位4020円402円804円1206円
長時間訪問看護加算(所要時間の通算が90分を超えた場合)300単位3000円300円600円900円
初回加算 (Ⅰ)350単位3500円350円700円1050円
     (Ⅱ)300単位3000円300円600円900円
退院時共同指導加算600単位6000円600円1200円1800円
専門管理加算250単位2500円250円500円750円
遠隔死亡診断補助加算150単位1500円150円300円450円
口腔連携強化加算50単位500円50円100円150円


《ご希望により契約された場合は下記の単位が加算されます》

項目1回/月

費用額

(10割)

利用者負担額
1割2割3割
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)600単位6000円600円1200円1800円
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)574単位5740円574円1148円1722円


②医療保険による負担金額

《保険単位と基本利用料》

後期高齢者(75歳以上)1割又は2割、現役並み所得者の方は3割
健康保険国民健康保険

高齢受給者

(70歳~74歳)

2割、現役並み所得者は3割

一般

(70歳未満)

3割(6歳未満は2割)


《基本利用料金明細》

項目料金利用者負担額
1割2割3割

訪問看護基本療養費Ⅰ

(1日につき)

週3日目まで5550円555円1110円1665円

週4日目以降

(厚生労働大臣が定める疾病等)

6550円655円1310円1965円

訪問看護基本療養費Ⅲ

(在宅療養に備えた外泊時)

入院中に1回

厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回

8500円850円1700円2550円
訪問看護管理療養費月の初日7670円767円1534円2301円
月の2日目以降(1日につき)3000円300円600円900円


《加算》

項目料金利用者負担額
1割2割3割

難病等複数訪問看護加算

※厚生労働大臣が定める疾患+特別訪問看護指示期間

2回/日訪問4500円450円900円1350円
3回/日以上訪問8000円800円1600円2400円

緊急訪問看護加算

※主治医の指示により緊急訪問を行った場合

月14日目まで2650円265円530円795円
月15日目以降2000円200円400円600円
長時間訪問看護加算(90分を超える訪問)1日/週5200円520円1040円1560円
複数名訪問看護加算①②は週1回   ③は週3~7日まで※条件により異なる①看護師2名4500円450円900円1350円
②看護師と准看護師3800円380円760円1140円

③看護師と看護補助者

1日に2回

1日に3回以上

3000円300円600円900円
6000円600円1200円1800円
10000円1000円2000円3000円
24時間対応体制加算(イ)1月あたり6800円680円1360円2040円
24時間対応体制加算(ロ)1月あたり6520円652円1304円1956円

特別管理加算

※厚生労働大臣が定める状態にある場合

1月あたり2500円250円500円750円
(重症度が高い)1月5000円500円1000円1500円

夜間・早朝訪問看護加算

夜18時~22時/早朝6時~8時

1回につき2100円210円420円630円
深夜訪問看護加算 22時~6時1回につき4200円420円840円1260円
乳幼児加算1日につき1300円130円260円390円
厚生労働大臣が定める者に該当1800円180円360円540円

退院時共同加算

※入院・入所中に主治医と連携し在宅療養について指導を行った場合

初日の訪問日に加算6000円600円1200円1800円

退院支援指導加算

※退院日、在宅での療養上必要な指導を行った場合

退院日翌日以降

訪問日に加算

6000円600円1200円1800円

在宅患者連携指導加算

※他の保険医療機関と月2回以上文書等で連携や指導を行った場合

1回あたり

(月1回まで)

3000円300円600円900円

在宅患者緊急等カンファレンス加算

※治療方針の変更に伴い主治医主催によるカンファレンス実施時

1回あたり

(月2回まで)

2000円200円400円600円
ターミナルケア療養費Ⅰ死亡月1回25000円2500円5000円7500円
ターミナルケア療養費Ⅱ死亡月1回10000円1000円2000円3000円

※使用した物品代に関しては別途請求致します。

4.相談・苦情の受付

  1. 相談・苦情担当者・・・・野口 広海
  2. 連絡先携帯 080-7656-6546
  3. 公的機関においても、苦情申し出等ができます。
    • 都城市役所介護保険課・・・・・・・0986-23-2114
    • 三股町役場高齢者支援課・・・・・・0986-52-9062
    • 宮崎県国民健康保険団体連合会・・・0985-25-4901

5.個人情報の保護

  1. 利用者の個人情報を含むサービス計画、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
  2. 個人情報の取り扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき適正かつ迅速に対応するものとします。

6.秘密保持

  1. 本事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守します。
  2. 職員であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な処置を講じます。
  3. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。

7.身体拘束の禁止

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないこととします。
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由について記録します。

8.事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法

  1. 事業所は安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。
  2. 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  3. 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
  4. 利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。